お宝探しの注意点

ビーチコーミング

漂着物には、危険なものも多い。猛毒種のウミヘビやゴンズイ、ハリセンボン、アカエイ、ガラス片、瓶などには薬品や有害物質が入っている可能性もある。また、戦時中の爆弾、手りゅう弾、信号弾、照明弾など衝撃を与えると命にかかわるようなものもありうる。また潮の干満に注意しないと中洲や岩場に取り残されるなどの危険性もある。

海岸に埋蔵文化財(遺跡)があり、波に洗われ遺物が露出していた場合、漂着物とは見做せず、これを拾うことは遺失物拾得となり、持ち去ることは占有離脱物横領と文化財保護法違反となる。また、近海に海底遺跡がある場合も、当該遺跡に関与する遺物と判断されたものは流出文化財として扱われ、ユネスコによる水中文化遺産保護条約に抵触するおそれもある。

明確な海難事故の漂着物には水難救護法に規定がある。

ウィキペディアより転載。

ボトルディギング

※ウィキぺディアに記載がありませんので下記サイト様より引用させていただきました。

ハケを見つけて掘りたい場合は当然ですが土地所有者の許可が必要です。
山地の集落であれば地元の方が散歩や農作業をしている場合が多いので挨拶し、所有者を訪ねます。
私有地であれば承諾を得られる場合がありますが、国有林、県有林といった公有地の場合は基本的に許可は下りません。
河川の場合は河川管理者に問い合わせます。投棄されたゴミを拾う旨を伝え、指示に従います。

無断でハケを掘る行為は、各種法令において処罰・賠償責任を負うことがあります。
刑法 :窃盗罪
民法 :土地所有権の侵害
河川法:掘削
その他公有地の現状変更

等の行為にあたる可能性がありますので注意しましょう。

ハケというのは(遠い)過去のゴミ捨て場のことです。

トレジャーハンティング

あまりに意味合いの範囲が広すぎて書ききれませんが、一例として、金属探知機などで自己所有以外の土地でトレジャーハンティングを行う場合は、上記2つと同様の法規によって規制されます。十分な下調べと法規の元で楽しんでいただけたらと思います。

地下に埋められた財宝を発掘した場合には、民法第241条「埋蔵物の発見」に基づいて、発掘した財宝は遺失物扱いとなり、警察に速やかに届け出なければならない。通常の場合とは違い6か月間、所有者が現れるのを待ち、もし現れなかった場合には、発掘した土地の地主との折半になる。自分の土地の場合は、すべて自分のものとなる。1963年(昭和38年)、東京都中央区新川の日清製油本社ビルの改築工事現場から江戸時代の金貨が大量に発見された事例では、もともと当地に屋敷を構えていた豪商鹿島清兵衛が埋めたことが分かり子孫に返還された。

ウキペディアより転載。

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